定款

一般社団法人薬害研究資料館定款

第1章 総則

• 名称(第1条): 当法人は、一般社団法人薬害研究資料館と称する。

• 事務所(第2条): 主たる事務所を京都市に置く。

• 目的(第3条): 薬害の歴史の調査及び研究を行い、医療関係者の意識改革や社会の認識向上、次世代への教育に資することを目的とし、以下の事業を行う。

    1. 薬害に関する資料の収集、保全及び活用

    2. 薬害に関する研究と教育

    3. その他目的達成に必要な事業

• 公告の方法(第4条): 主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

• 入社(第5条): 本趣旨に賛同し、全国薬害被害者団体連絡協議会に加盟する以下の団体(薬被連加盟団体)から推薦を受けた者(各団体2名以内)及び薬害に関する専門的知見を有する有識者若干名を社員とする。

    ◦ 推薦団体例: イレッサ薬害被害者の会、MMR被害児を救援する会、大阪HIV薬害訴訟原告団、東京HIV訴訟原告団、スモンの会全国連絡協議会、特定非営利活動法人京都スモンの会、薬害ヤコブ病被害者・弁護団全国連絡会議、陣痛促進剤による被害を考える会、薬害筋短縮症の会、薬害肝炎全国原告団、HPVワクチン薬害訴訟全国原告団。

• 経費負担(第6条): 社員は社員総会で定める会費を納入しなければならない。

• 除名(第8条): 名誉を毀損したり目的に反する行為をした場合、社員総会の決議により除名できる。

第3章 社員総会

• 構成(第11条): 全ての社員をもって構成する。

• 権限(第12条): 社員の除名、理事・監事の選任・解任、定款の変更、解散などを決議する。

• 開催(第13条): 定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

• 議決権(第16条): 社員1名につき1個とする。

第4章 役員

• 役員(第19条): 理事3名以上、監事2名を置く。理事のうち1名又は複数名を代表理事とする。

• 選任(第20条): 社員総会の決議によって選任する。

• 任期(第23条): 理事は選任後2年以内、監事は選任後4年以内に終了する事業年度の定時社員総会終結の時までとする(再任可)。

第5章 理事会

• 権限(第29条): 業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定及び解職などを行う。

• 決議(第32条): 議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第6章 基金

• 基金(第36条): 基金を引き受ける者の募集をすることができる。拠出された基金は、法人が解散するまで返還しない。

第7章 計算

• 事業年度(第37条): 毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

• 剰余金の不分配(第40条): 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

• 残余財産の帰属(第43条): 清算をする場合に有する残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体に贈与する。

第9章 附則

• 最初の事業年度(第44条): 設立の日から令和6年3月31日までとする。

• 設立時役員(第45条):(省略)