講師派遣事業規約

第1条 (適用範囲)
一般社団法人薬害研究資料館講師派遣規約(以下「本規約」)は、講師派遣先団体が実施する授業・セミナー・ワークショップ等(以下「講義等」)に、一般社団法人薬害研究資料館(以下「本法人」)から講師を派遣する場合の規約について定めたものです。

第2条 (本規約に基づく同意、契約の成立)
講師派遣先団体は本法人からの講師派遣を希望する場合、本規約の内容に同意した上でお申し込みいただくものとします。講師派遣先団体は本法人に対して口頭、メール、書面等により、講義等の実施主体、受講対象者および人数、講義名、実施予定の場所、日時、謝金等支払金額、交通費・宿泊費の支払可能上限額、支払予定日、その他講義等の実施に必要な事項等の内容をもって講師派遣を依頼した時点で本規約に合致した内容の申し込みをしたものとさせていただき、本法人が依頼内容の確認を経て、受諾の連絡を講師派遣先団体に発信した時点で契約が成立するものとします。

第3条 (講師派遣にかかる料金、支払い方法)
講師派遣にかかる料金については、薬害再発防止を目的とした講師派遣事業を積極的に進めるために、各講師派遣先団体の希望に応じ、個別に調整し契約をします。
講師派遣にかかる料金には、講義等の設計および講義等の実施において投影、使用する資料の作成にかかる費用は含まれていますが、次のいずれかに該当する費用については、本法人は別途、講師派遣先団体に請求する場合があります。
・本法人による講義資料の必要部数の印刷、製本および講師派遣先団体への納品等が必要な場合にかかる費用
・本法人の講義等実施地までの往復交通費、および宿泊が必要な場合の宿泊費の実費相当額
その他講師派遣に際して必要な、講師派遣先団体が負担することとなる費用
支払い方法については、派遣先団体の規定によるものとし、本法人指定の金融機関口座へ振込む方法でお支払いいただきます。

第4条 (実施場所、設備等)
講師派遣先団体が指定する施設において講義等を実施する場合、講師派遣先団体は本法人が講義等のために必要な会場、設備、機材及び消耗品等を準備するものとします。

第5条 (禁止行為)
講師派遣先団体は、講師派遣による講義等の実施に際して、写真撮影、録画、録音、別会場等への中継、又はそれに準ずる行為をする場合は、原則として書面による本法人の承諾を受けるものとします。著作権が含まれた写真・録画等を講師派遣先団体から外部へ二次利用することは認めません。著作権に抵触しない講義写真はこの限りではありません。

第6条 (免責)
本法人は、講師派遣による講義等の詳細について正確性を保証するものではありません。また、講義の内容には講師個人の見解が含まれる場合があり、本法人の公式見解を必ずしも反映しているものではありません。

第7条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項に係る疑義が生じたときは、講師派遣先団体及び本法人は、誠意をもって協議し、解決するものとします。